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道路附属施設  土木用語集  タ行

項目 道路附属施設
意味

道路管理者が設置する道路附属施設には、安全施設としてガードレール、ガードパイプ、カーブミラー、道路照明、白線、非常電話、耐震計等があり、標識施設として案内標識、警戒標識、更には植樹帯設置がある。安全施設は、道路改良事業及び舗装新設事業に合わせて道路標識設置基準に基づき設置されている。但し、公安委員会が設置する道路標識は道路法第32条第1項の占用物件である。道路管理者以外の公共団体(電力・ガス会社)、私人等が街灯、並木、花壇等を道路施設物として設置する場合は承認工事として認めている。但し、この工作物に必要な電気代等の費用は設置者が負担する。

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