用語集GROSSARY
トンネル
橋梁
砂防施設
道路附属物
2以上の事業者が共同して工事等を行うときに用いられる共同経営の一方式であり、融資力の増大、危険分散、技術の拡充・強化、経験の増大、施工の確実性等の利点がある。民法第430条に規定する共同請負に当たるものであり、共同企業体に関する協定書により設立される各構成員は、共同連帯して工事等を完成する義務を負う。